○松野町国民健康保険財政調整基金条例

昭和59年9月29日

条例第6号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、松野町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計の歳計剰余金の2分の1以上とする。ただし、基金の額が保険給付費の前3か年平均年額の12分の2に相当する額に達した場合は、積立てをしないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、基金を処分することができる。

(1) 財政調整上必要があると認められるとき。

(2) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町国民健康保険財政調整基金条例

昭和59年9月29日 条例第6号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第6号