○松野町地域福祉基金条例施行規則
平成3年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町地域福祉基金条例(平成3年条例第14号)に基づき設置された松野町地域福祉基金(以下「基金」という。)に関する事務の適正かつ合理的な運営を図るため、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、基金の運用益を用いて行う事業は、町の実施する事業及び社会福祉協議会が実施する事業とする。
(事業の内容)
第3条 事業は、次に掲げる先導的な事業とする。
(1) 在宅福祉の普及及び向上を推進するための事業(在宅福祉推進事業)
ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供
イ 在宅保健福祉サービス
ウ 在宅保健福祉サービスに係る調査研究
エ シルバーサービスの育成及び普及
オ その他在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業
(2) 健康、生きがいづくりを推進するための事業(健康・生きがいづくり推進事業)
ア 健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等
イ 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等啓蒙普及
ウ 健康及び生きがいづくりに係る調査研究
エ 在宅高齢者の安全を守る事業
オ その他の健康及び生きがいづくりの推進に資する事業
(3) ボランティア活動の活性化を推進するための事業(ボランティア活動推進事業)
ア ボランティア団体の資材費及び啓発費等の活動費
イ ボランティア団体のネットワーク化のための事業
ウ ボランティアに対する研修及び講習
エ その他ボランティア活動の活発化に資する事業
附則
この規則は、公布の日から施行する。