○松野町地域福祉基金条例施行規則

平成3年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町地域福祉基金条例(平成3年条例第14号)に基づき設置された松野町地域福祉基金(以下「基金」という。)に関する事務の適正かつ合理的な運営を図るため、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町長は、基金の運用益を用いて行う事業は、町の実施する事業及び社会福祉協議会が実施する事業とする。

(事業の内容)

第3条 事業は、次に掲げる先導的な事業とする。

(1) 在宅福祉の普及及び向上を推進するための事業(在宅福祉推進事業)

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供

 在宅保健福祉サービス

 在宅保健福祉サービスに係る調査研究

 シルバーサービスの育成及び普及

 その他在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業

(2) 健康、生きがいづくりを推進するための事業(健康・生きがいづくり推進事業)

 健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等啓蒙普及

 健康及び生きがいづくりに係る調査研究

 在宅高齢者の安全を守る事業

 その他の健康及び生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活性化を推進するための事業(ボランティア活動推進事業)

 ボランティア団体の資材費及び啓発費等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修及び講習

 その他ボランティア活動の活発化に資する事業

この規則は、公布の日から施行する。

松野町地域福祉基金条例施行規則

平成3年10月1日 規則第11号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年10月1日 規則第11号