○松野町会計用紙調達基金条例

昭和57年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 松野町会計規則(平成25年規則第7号)第56条及び第57条(簡易水道事業にあっては、松野町簡易水道事業会計規則(令和4年規則第22号)第35条から第38条まで)に定める隔地払及び口座振替の方法による支払のために用いる請求書、口座振替又は送金依頼書の印刷及び売払い業務を行うことを目的として会計用紙調達基金を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、70万円とする。

2 前項に定める基金の額は、予算の定めるところにより補正することができる。

(管理方法)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(預金利子)

第4条 基金の保管から生ずる預金利子は、一般会計(簡易水道事業にあっては、特別会計)に繰り入れなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上の必要があると認めるときは、繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金(簡易水道事業にあっては、事業費その他の経費)に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松野町会計用紙調達基金条例

昭和57年7月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第16号
令和4年12月15日 条例第28号