○県収入証紙購入基金条例

昭和54年6月29日

条例第12号

(設置)

第1条 愛媛県収入証紙売りさばき業務を行うため県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、繰戻しの方法は、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県収入証紙購入基金条例

昭和54年6月29日 条例第12号

(昭和54年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第12号