○松野町契約規則
昭和55年8月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第5条―第17条)
第2節 一般競争入札以外の契約(第18条―第24条)
第3章 契約の締結(第25条―第32条)
第4章 契約の履行(第33条―第47条)
第5章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、松野町の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(5) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(6) 出納員 松野町会計規則(平成25年規則第7号)第5条に定める職員をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借り入れる契約
(4) 松野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年条例第4号)に規定する契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(1) 1件の予定価格が500万円に満たないものについては、1日以上
(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たないものについては、10日以上
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のものについては、15日以上
2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 政府の保証する債券
(3) 定期預金証書又は通知預金証書
(4) 銀行その他町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手等
(5) その他町長が確実と認める債券
2 前項第3号に規定する証書には、質権設定承諾書を添付させなければならない。
4 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は出納員に納めるものとする。
6 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させその確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第8条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。
(予定価格)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約の多小、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札手続)
第12条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は1件ごとに入札書(様式第4号)1通を作成し、封書の上、氏名、入札事項名及び入札者であることを表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、入札書を書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札の前日までに到着したものに限り受理するものとする。
2 入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。
3 入札者の代理人が、入札しようとするときは、あらかじめその代理権限を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第13条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。
4 前条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(3) 入札者又はその代理者がした2通以上の入札
(4) 代理権限のない者がした入札
(5) 入札金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であると認められる入札
(7) 明らかに連合によるものと認められる入札
(落札の通知)
第15条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨当該落札者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、落札者が決定されたときは、その経過を明らかにした調書を作成して、町長の決裁を受け当該入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。
(契約締結の申出)
第16条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日(工事又は製造の請負契約にあっては、7日)以内に町長に対し契約締結を申し出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。
(再度公告入札の公告期間)
第17条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、さらに入札に付そうとするときは、第5条第1項の公告期間を5日までに短縮することができる。
第2節 一般競争入札以外の契約
(入札参加有資格業者名簿の作成等)
第18条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした入札参加資格審査申請書を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加有資格業者名簿は、登載した日から次期改訂まで有効とする。
(指名基準)
第19条 施行令第167条の12の規定により指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(指名競争入札参加者の指定)
第20条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、入札参加有資格業者名簿に登載した者のうちから競争に参加するものをなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者を指名することができる。
(2) 法令によって価格が統制されているものに係る契約
(3) 図書刊行物等販売価格をそのまま予定価格として採用できるものに係る契約
(見積書)
第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令によって価格が統制されているものに係る契約
(2) 図書、定期刊行物等の購入契約
(3) 販売業者又は取扱業者が他にないものに係る契約
(4) 予定価格が300,000円を超えない契約
(5) その他特別の理由があると認められる契約
(1) 生産品等の販売又は委託販売の契約
(2) 官公署(公社、公団等を含む。)を相手とする契約
(3) 郵便切手、収入印紙等の購入契約
(4) 前3号のほか、見積書を徴することが困難と認められる契約
第3章 契約の締結
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) 瑕疵担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要と認める事項
2 工事請負契約に係る契約書(様式第9号)には、その附属書類として品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(1) 100,000円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第27条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。
2 前項の契約保証金は、入札保証金等をもってその一部に充てることができる。
(契約保証金の減免)
第28条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合において契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 建設工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が500万円以下のとき。
(7) 単価により契約を締結するとき。
(8) 前2号に掲げるもの以外の契約を締結する場合において、契約金額が500万円以下のとき。
(9) 国、公団若しくは公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金等の返還)
第29条 契約保証金等は、契約履行後これを返還する。ただし、第46条第1項により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、町に帰属する。
2 第46条第2項の規定により契約を解除したとき、相続人とその他包括承継人が契約を承継しないとき、又は契約人の責めに帰することができない理由によって契約が無効となったときは、町長は、検査した後契約保証金等を返還するものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第7条第1項各号に掲げるもの
(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
2 前項第1号の規定により提供された担保が、他人名義のものであるときは、その名義人の担保に供する承諾書を添付し、記名式有価証券のものであるときは、その名義人の名義変更委任状を添付しなければならない。
第31条 削除
(仮契約)
第32条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第5号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第33条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第34条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第35条 監督員(契約担当者である監督員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第36条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第37条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(代価の支払)
第38条 契約代金は、第36条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。
(前金払)
第39条 施行令附則第7条の規定による公共工事のうち1件の設計金額が500万円以上のものについては、前金払をすることができる。
2 前項の前金払をする額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。
(中間前金払)
第39条の2 中間前金払は、施行令附則第7条の規定による公共工事のうち1件の設計金額が500万円以上の工事で、既に前金払がなされているものに適用する。
2 前項の中間前金払をする額は、請負代金額の10分の2以内の額とする。
(部分払)
第40条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分についてその全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既済部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。
(建物についての火災保険)
第41条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。
(履行遅延に対する違約金)
第42条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ未納部分又は未済部分の価格又は代価に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を納付させる旨約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第43条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第44条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第45条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第46条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前2号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。
2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第47条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第5章 補則
(必要な事項)
第48条 この規則に定めるもののほか、契約の手続、締結及び履行等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に使用している帳票は、当分の間補正して使用することができる。
附則(昭和59年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年9月12日規則第25号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月14日規則第18号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第21条の2関係)
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
別表第2(第22条関係)
1 財産の買入れ | 800,000円 |
2 物件の借入れ | 400,000円 |
3 財産の売払い | 300,000円 |
4 物件の貸付け | 300,000円 |
5 前各号に掲げるもの以外のもの(工事及び製造の請負を除く。) | 500,000円 |
様式第9号 略