○松野町手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは同法第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号)第47条の規定による許可手数料

 はり紙 100枚につき 200円(紙製又は布製及びこれらに類するもの。100枚未満は100枚とする。)

 はり札 面積0.3平方メートル未満のもの 1枚につき 40円(木製又は金属製及びこれらに類するもの)

 立看板

(ア) 面積1平方メートル未満のもの 1個につき 60円(布製又は木製若しくは金属製のもので建物その他工作物等に立てかけるもの又はコンクリート製等の台を付けて立て置くもので移動できるもの及びこれに類するもの。(イ)において同じ。)

(イ) 面積1平方メートル以上のもの 1個につき 100円

 塗装

(ア) 面積5平方メートル未満のもの 1個につき 100円(街路灯その他工作物等を利用してペンキその他の塗料で塗り書きするもの。(イ)及び(ウ)において同じ。)

(イ) 面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個につき 200円

(ウ) 面積10平方メートル以上のもの 1個につき 500円

 電柱広告

(ア) 巻きつけるもの 1枚につき 100円(電柱及びこれに類するものに巻き付けるもの、電柱及びこれに類するものに広告物を袖付けするもの。(イ)において同じ。)

(イ) 袖付けするもの 1個につき 200円

 広告板及び広告塔

(ア) 面積1平方メートル未満のもの 1個につき 100円(広告板とは木製又は金属製及びこれらに類するもので建物その他の工作物等に定着し、又はつり下げて装置するもの及び建植するもの並びにはり紙又ははり札の類をはり付け、又は装置して、建物その他の工作物等に装置するもの及び建植するものをいい、広告塔とは木製又は金属製及びこれらに類するもので独立して設置し、又は建物その他の工作物等の屋上に設置する塔形又は立方体的なもの及びこれらに類するものをいう。(イ)から(カ)までにおいて同じ。)

(イ) 面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1個につき 250円

(ウ) 面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個につき 500円

(エ) 面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1個につき 1,000円

(オ) 面積20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1個につき 2,000円

(カ) 面積30平方メートル以上のもの 1個につき 3,000円

 広告幕 1枚につき 400円(紙製又は布製のもので建物又は電柱その他工作物等を利用して道路等を横断して空中に掲出されるもの又は建物等から懸垂して広告するもの及びこれらに類するもの)

 アドバルーン 1個につき 400円

 広告アーチ

(ア) 設置期間1箇月未満のもの 1基につき 1,500円

(イ) 設置期間1箇月以上のもの 1基につき 3,000円

 照明装置

(ア) 面積の3平方メートル未満のもの 1個につき 1,000円

(イ) 面積3平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個につき 2,000円

(ウ) 面積10平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1個につき 4,000円

(エ) 面積30平方メートル以上50平方メートル未満のもの 1個につき 6,000円

(オ) 面積50平方メートル以上のもの 1個につき 8,000円

(8) 住宅用家屋証明手数料 1件につき 1,010円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(14) 地方税、公課に関する証明手数料 1件につき 200円

(15) 法人に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) その他諸証明手数料 1件につき 200円

(17) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく手数料

 法第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査手数料 1件につき 1,200円

 法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(火工品のみについての許可)手数料 1件につき 2,400円

 法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(上記以外の許可申請に係る火薬類(火工品を除く。)の火薬類の数量が25キログラム以下の場合)手数料 1件につき 3,500円

 法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(上記以外の許可)手数料 1件につき 6,900円

 煙火について法第25条第1項の許可の審査手数料 1件につき 7,900円

2 公簿、公文書、図面の謄本又は抄本の交付に対する手数料の額は、1枚につき200円とする。

3 公簿、公文書、図面、印鑑の閲覧照合に対する手数料の額は、閲覧照合1回ごとに200円とする。

4 住民票、戸籍の附表の謄抄本の交付についての手数料の額は、1枚につき200円とする。ただし、謄本については、5人までは、200円とし、5人を超えるごとに200円を加える。

5 住民票の写しの広域交付についての手数料の額は、1枚につき300円とする。

6 住民票、戸籍の附表の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明又は住民票、戸籍の附表に記載した事項に関する証明についての手数料の額は、1件につき200円とする。

7 農地法(昭和27年法律第229号)による農地又は採草放牧地の所有権の移転諸権利の設定、移転、農地の転用並びに貸借権の解除、解約その他農地法による諸手続並びに手続上の農地の分割、実測に対する手数料の額は、1件につき200円とする。

8 郵便により請求する場合は、手数料のほかに郵便料を納めなければならない。

(閲覧の制限)

第3条 前条第2項及び第3項の公簿、公文書、図面及び印鑑は、一般の閲覧に供することのできるものに限るものとする。

(納入の時期)

第4条 手数料は、請求の際それぞれこれを納付しなければならない。

(手数料の還付)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第6条 地方公共団体若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づく学校において、観光、学術研究又は教材のため鳥獣を飼養する者に対しては、第2条第1項第13号の規定にかかわらず、その手数料を免除する。

2 松野町に対する事務については、手数料を徴収しない。

3 次に該当するものに対する手数料は、徴収しない。

(1) 一般に周知の要のある公文書の閲覧を求めたとき。

(2) 官公署から請求のあったとき。

(3) 公費の救助を受け、又は受けようとする者から、その必要により請求のあったとき。

(4) 町長において手数料を納付する資力がないと認めた者から請求のあったとき。

(5) 公的年金等受給権者の住民票記載事項に関する証明

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(松野町手数料条例の廃止)

2 松野町手数料条例(昭和30年条例第25号)は、廃止する。

(平成15年6月25日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第13号の規定については、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月25日条例第40号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第6項第1号の改正規定中同項第1号に係る部分は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

松野町手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第6号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第6号
平成15年6月25日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第3号
平成27年3月13日 条例第5号
平成27年9月25日 条例第40号
令和2年9月9日 条例第17号
令和3年9月8日 条例第17号