○松野町歳出予算の取扱要綱

平成11年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項のただし書の規定に定めがあるものを除くほか、歳出予算の流用に関して必要な事項を定めるものとする。

(歳出予算の流用)

第2条 歳出予算のうち、次に掲げるものについては、流用してはならない。

(1) 人件費と物件費の相互流用

(2) 報償費を流用

(3) 旅費のうち特別旅費(研修旅費、調査旅費等)を流用

(4) 交際費を流用

(5) 需用費のうち光熱水費を流用

(6) 役務費を流用

(7) 委託料を流用

(8) 工事請負費を流用

(9) 公有財産購入費を流用

(10) 負担金補助及び交付金(諸会議等負担金を除く。)を流用

(11) 扶助費を流用

(12) 貸付金を流用

(13) 補償、補填及び賠償金を流用

(14) 償還金、利子及び割引料を流用

(15) 投資及び出資金を流用

(16) 積立金を流用

(17) 寄附金を流用

(18) 公課費を流用

(19) 繰出金を流用

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等により、やむを得ない事情で流用しようとするときは、流用命令書等により総務課長の審査及び決裁を受けなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日訓令第16号)

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

松野町歳出予算の取扱要綱

平成11年4月1日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第4号
平成19年3月30日 要綱第10号
平成25年5月1日 訓令第16号
令和2年3月30日 訓令第9号