○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和42年2月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第5号)に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 職員の職務の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第2の級別職務分類表及び次条に定めるところにより決定する。

3 町長は、全ての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)第5条及び松野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)の規定は、職員について準用する。ただし、規則第1条第2条第8号第3条第4条第1項第9条第1号及び第2号第10条第13条第15条第1項第1号及び第2号第23条第37条及び附則の規定(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、これらの規定並びに規則第11条第12条第14条第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項第16条から第21条まで、第22条第1項第25条から第35条までの規定)は除く。

2 前項の場合において、一般職給与条例中「規則」とあるのは「規程」と、一般職給与条例第5条第8項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは「57歳」と、規則第21条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10」とあるのは「昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4」と、規則別表第7経験年数換算表中「2割5分以下」とあるのは「5割以下」と読み替えるものとする。

3 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。

4 昇格時号給対応表は、別表第4のとおりとする。

5 降格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(給与の支給等)

第4条 一般職給与条例第6条から第9条まで、第9条の2から第10条まで、第11条から第16条まで及び第19条第21条から第23条までの規定及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第6条の規定並びに職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年規則第4号)の規定(第18条第19条の規定を除く。)住居手当の支給に関する規則(昭和49年規則第1号)の規定、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和60年規則第2号)の規定、単身赴任手当の支給等に関する規則(平成2年規則第2号)の規定及び宿日直手当の支給に関する規則(昭和44年規則第7号)の規定(定年前再任用短時間勤務職員については、一般職給与条例第8条第9条第9条の2及び第9条の4の規定、職員の給与の支給等に関する規則第8条から第9条の4までの規定、住居手当の支給に関する規則の規定並びに単身赴任手当の支給等に関する規則の規定を除く。)は、職員について準用する。この場合において、これらの規定中「町長が規則で」又は「規則で」とあるのは「町長が」と読み替えるものとする。

2 期末手当及び勤勉手当は、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与条例第17条第5項(一般職給与条例第18条第5項において準用する場合を含む。)において規則で定めることとされている事項のうち職員に適用されるものについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として定めるもの

3級職員

(2) 職の職制上の段階、職務の級等を考慮して定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で定める割合

3級の職にあるもの 100分の5

(その他)

第5条 この規程により難い事情がある場合又はこの規程に定めのない事項がある場合には、町長が別段の定めをするものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第1号)附則第2項から第8項までの規定を準用する。

3 暫定手当については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、松野町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第23号)による改正前の松野町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第4号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和43年3月7日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)附則第2項から第7項までの規定を準用する。

(昭和44年2月15日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 給料表の切替えに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)附則第5項から附則第9項までの規定を準用する。

(昭和45年2月27日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 給料表の切替えに伴う措置については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)附則第3項から第6項まで及び第11項の規定を準用する。

(昭和46年2月13日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第1号)附則第3項から附則第8項までの規定を準用する。

(昭和47年2月23日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第22号)を準用する。

(昭和47年12月22日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第22号)を準用する。

(昭和48年12月18日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)を準用する。

(昭和49年6月27日訓令第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和49年12月24日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第34号)を準用する。

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月18日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第21号)を準用する。

(昭和56年12月26日訓令第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和58年12月23日訓令第1号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和59年12月26日訓令第4号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和60年12月23日訓令第1号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和61年12月25日訓令第2号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和62年12月25日訓令第1号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和63年12月26日訓令第1号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(平成元年12月25日訓令第2号)

(適用年月日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の適用を受ける職員の例による。

(平成2年12月27日訓令第5号)

(適用期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(その他の経過措置)

3 前項に定めるもののほか、職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については、松野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日からこの訓令施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年12月25日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日からこの訓令施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の規程の規定による内払とみなす。

(雑則)

3 附則第2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する経過措置等)

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号)附則第2項から第12項までの規定及び附則別表は、職員について準用する。

3 前項の場合において、附則第2項中「この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第17の特定級表に定める職務の級」とあるのは「2級」と読み替えるものとする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年12月28日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当に関する経過措置)

4 扶養手当に関する経過措置については、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

5 住居手当に関する経過措置については、改正条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月27日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年12月28日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年12月25日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月25日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年12月25日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月25日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月24日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料に関するその他の経過措置等)

3 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日訓令第19号)

この訓令は、平成13年12月27日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において57歳に達していない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第27号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において57歳に達していない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第14号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年11月28日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を定められている職員のうち、施行日の前日において57歳に達していない者の施行日以後における最初の昇給については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(給料に関するその他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第15号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年訓令第1号。以下「職員給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職員給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が職員給与規程別表第1の給料表の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

5 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において「松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と、「行政職給料表の2級又は5級」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年訓令第1号)別表第1の給料表の4級」と読み替えるものとする。

(給料に関するその他の経過措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給等に関するその他の経過措置)

7 平成18年改正規則附則第4項及び第6項から第10項までの規定は、職員について準用する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

8 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成14年訓令第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給

旧給

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600円

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成19年12月26日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月26日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当における松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とし、同号の表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

単労職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)改正附則第6項の規定により平成21年改正条例第3条の規定による改正後の松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項中「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第27号)改正附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年12月27日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当における松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)改正附則第6項の規定により改正後の松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

単労職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)改正附則第6項の規定により平成22年改正条例第3条の規定による改正後の松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第27号)改正附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成23年12月26日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当における松野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第22号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)附則第6項の規定により改正後の松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

単労職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令第5号)附則第6項の規定により平成23年改正条例第2条の規定による改正後の松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年訓令第27号)附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成25年5月29日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し平成25年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1(第2条関係)

単労職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

129,402

181,003

202,787

2

130,306

182,509

204,193

3

131,310

184,014

205,598

4

132,213

185,520

206,903

5

133,217

186,825

208,208

6

134,221

188,331

209,614

7

135,225

189,737

211,019

8

136,229

191,042

212,425

9

137,032

192,447

213,830

10

138,036

193,652

215,436

11

139,040

194,957

217,043

12

140,144

196,061

218,448

13

140,947

197,266

219,753

14

141,951

198,370

221,259

15

142,955

199,474

222,765

16

143,959

200,579

224,070

17

145,063

201,683

224,973

18

146,268

202,787

225,777

19

147,472

203,791

226,680

20

148,677

204,795

227,684

21

149,781

205,799

228,588

22

150,986

206,903

230,093

23

152,191

208,008

231,398

24

153,395

209,011

232,503

25

154,600

209,915

234,009

26

156,106

210,819

235,314

27

157,612

211,521

236,619

28

159,118

212,425

237,924

29

160,523

213,328

238,928

30

162,029

214,533

240,132

31

163,535

215,537

241,437

32

165,041

216,440

242,642

33

166,547

217,143

243,746

34

168,354

218,348

245,051

35

170,161

219,452

246,156

36

171,968

220,657

247,360

37

173,775

221,359

248,666

38

175,481

222,564

249,870

39

177,188

223,769

251,175

40

178,894

224,873

252,480

41

180,501

225,777

253,484

42

181,906

226,981

254,789

43

183,312

227,985

255,894

44

184,717

229,089

257,199

45

186,223

230,194

258,102

46

187,628

231,298

259,206

47

189,034

232,402

260,411

48

190,439

233,406

261,415

49

191,744

234,410

262,620

50

192,949

235,514

263,824

51

194,053

236,619

265,029

52

195,258

237,823

265,933

53

196,362

238,928

266,937

54

197,467

239,932

268,041

55

198,571

240,835

269,245

56

199,675

241,638

270,450

57

200,780

242,542

271,253

58

201,783

243,546

272,257

59

202,787

244,550

273,361

60

203,791

245,453

274,365

61

204,895

246,357

275,470

62

205,799

247,260

276,574

63

206,703

248,164

277,377

64

207,606

249,067

278,481

65

208,309

249,870

279,284

66

209,112

250,673

280,088

67

209,815

251,476

280,891

68

210,618

252,179

281,694

69

211,019

252,982

282,397

70

211,622

253,585

283,200

71

211,923

253,986

284,003

72

212,525

254,388

284,706

73

212,726

254,589

285,509

74

213,328

254,990

286,211

75

213,830

255,492

287,015

76

214,633

255,994

287,818

77

214,834

256,396

288,420

78

215,537

256,797

288,922

79

216,039

257,299

289,424

80

216,641

257,801

289,825

81

217,344

258,102

290,227

82

217,846

258,403

290,629

83

218,448

258,705

291,131

84

219,151

259,006

291,632

85

219,753

259,206

292,034

86

220,255

259,407

292,636

87

220,757

259,708

293,239

88

221,460

260,010

293,841

89

221,962

260,210

294,142

90

222,564

260,411

294,644

91

223,166

260,813

295,146

92

223,668

261,014

295,548

93

224,070

261,315

295,949

94

224,572

261,716

296,451

95

225,074

262,017

296,953

96

225,576

262,319

297,455

97

226,078

262,519

297,756

98

226,580

262,821

298,158

99

227,082

263,021

298,660

100

227,584

263,322

299,162

101

227,985

263,624

299,563

102

228,487

263,824

299,965

103

229,089

264,126

300,266

104

229,692

264,427

300,567

105

230,093

264,628

300,868

106

230,595

264,828

301,270

107

230,897

265,129

301,671

108

231,298

265,330

302,073

109

231,499

265,631

302,374

110

231,900

265,933

302,776

111

232,402

266,234

303,177

112

232,904

266,435

303,478

113

233,105

266,635

303,679

114

233,607

266,937

303,980

115

234,109

267,137

304,282

116

234,611

267,338

304,482

117

234,912

267,639

304,683

118

235,314

267,940

304,984

119

235,715

268,242

305,285

120

236,117

268,543

305,486

121

236,518

268,643

305,687

122


268,944

305,988

123


269,245

306,289

124


269,547

306,490

125


269,647

306,691

126


269,948

306,992

127


270,249

307,293

128


270,551

307,494

129


270,651

307,695

130


270,952

307,996

131


271,253

308,297

132


271,554

308,498

133


271,655

308,699

134


271,956


135


272,257


136


272,558


137


272,659


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,953

205,096

223,668

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

技術員、技能員、自動車運転手、調理員

2級

高度の技能を必要とする技術員、技能員、自動車運転手、調理員

3級

高度の経験を必要とする技術員、技能員、主任調理師、

直接指揮監督する長

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

職種

学歴又は免許

初任給

労務職員

中学卒

1級9号給

技能職員

中学卒

1級9号給

高校卒

1級17号給

別表第4(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級




1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

29

39

3

30

40

4

30

41

5

31

42

6

31

43

7

32

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122


69

124


70

125


70

126


70

127


70

128


70

129


70

130


70

131


71

132


71

133


71

134


71

135


71

136


71

137


71

備考

この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第3条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

54

42

78

56

43

79

58

44

80

60

45

82

61

46

84

62

47

86

63

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

71

54

100

74

55

102

77

56

107

80

57

112

82

58

117

84

59

121

86

60

121

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

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121


備考

この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和42年2月17日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年2月17日 訓令第1号
昭和43年3月7日 訓令第1号
昭和44年2月15日 訓令第1号
昭和45年2月27日 訓令第1号
昭和46年2月13日 訓令第1号
昭和47年2月23日 訓令第1号
昭和47年12月22日 訓令第2号
昭和48年12月18日 訓令第1号
昭和49年6月27日 訓令第1号
昭和49年12月24日 訓令第2号
昭和50年12月18日 訓令第1号
昭和51年12月24日 訓令第1号
昭和52年12月24日 訓令第1号
昭和53年12月23日 訓令第3号
昭和54年12月21日 訓令第1号
昭和55年12月23日 訓令第1号
昭和56年12月26日 訓令第1号
昭和58年12月23日 訓令第1号
昭和59年12月26日 訓令第4号
昭和60年12月23日 訓令第1号
昭和61年12月25日 訓令第2号
昭和62年12月25日 訓令第1号
昭和63年12月26日 訓令第1号
平成元年12月25日 訓令第2号
平成2年12月27日 訓令第5号
平成3年12月25日 訓令第1号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成4年12月28日 訓令第2号
平成5年12月27日 訓令第1号
平成6年12月28日 訓令第2号
平成7年12月25日 訓令第1号
平成8年12月25日 訓令第3号
平成9年12月25日 訓令第4号
平成10年12月25日 訓令第1号
平成11年12月24日 訓令第10号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成13年12月27日 訓令第19号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成14年12月25日 訓令第19号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成15年11月28日 訓令第8号
平成17年11月28日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年12月26日 訓令第33号
平成21年11月26日 訓令第27号
平成22年12月27日 訓令第24号
平成23年12月26日 訓令第23号
平成25年5月29日 訓令第19号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成30年12月14日 訓令第34号
令和4年12月21日 訓令第23号
令和5年3月20日 訓令第3号