○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和36年3月3日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その任務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が定める職員を除く。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅(町長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他町長が定める者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第5条の2 通勤手当は、勤務のため片道2.0キロメートル以上の距離を通勤することを常例とする職員(出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる職員を除く。)に支給する。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
著しく危険、不快又は不健康な勤務
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。
3 職員が、介護休暇の許可を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。
4 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
3 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(支給額決定の基準)
第13条 職員の給与の額は、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に規定する職員の給与の額を考慮して定めるものとする。
(非常勤職員の給与)
第14条 単純な労務に雇用される職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮して給与を支給するものとする。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第15条 第4条及び第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員及び松野町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年条例第14号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第11条に規定する期日のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に、昭和49年度における期末手当の支給日等の特例に関する条例の適用を受ける職員の例により期末手当を支給する。
附則(昭和37年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年10月13日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の切替えに伴う措置)
2 昭和37年9月30日において4号給以上に格付されている職員の給料表適用については、9月30日現在で受けている給料月額に対応する号給に格付されたものとする。
附則(昭和38年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月16日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 給料の切替及び切替に伴う措置については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第14号)の規定を準用する。
附則(昭和41年2月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 給料の切替及び切替に伴う措置については、松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第1号)附則第3項から附則第12項までの規定を準用する。
4 前項の場合において附則第4項中「別表」とあるのは「この条例の附則別表」と読み替えて適用する。
附則別表(附則第4項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
号給 | 27~29 |
備考
(1) この表中「27~29」とあるのは「27号給から29号給まで」の号給等を示す。
(2) この表に掲げる号給は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定による号給を示す。
附則(昭和42年2月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和44年2月14日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第17号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第21号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第25号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の第15条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第28号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第11条及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成16年3月29日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。