○期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

昭和44年5月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第17条から第18条まで及び第19条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第17条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員

 他の地方公共団体の職員

第4条 給与条例第19条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第17条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条第13項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)

(3) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員

(4) 国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員

(5) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第17条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によってしなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条及び第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長が定める職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第15条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長が定める職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第16条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第18条 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条の規定は昭和51年4月1日から適用し、同規則別表第1及び別表第2の規定は、同年12月2日から適用する。

(昭和59年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日規則第8号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年8月1日規則第12号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第15号)

この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)の施行の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成14年12月25日規則第25号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年4月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日規則第13号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年5月16日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年7月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成22年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年3月29日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年1月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年1月29日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月12日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年6月5日規則第8号)

1 この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月13日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第13条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第13条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員で課長相当職

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員で課長補佐相当職

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員

100分の5

医療職給料表

医師

100分の15

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

昭和44年5月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年5月28日 規則第8号
昭和46年2月13日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第3号
昭和59年12月1日 規則第12号
昭和61年12月25日 規則第6号
平成元年12月4日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第11号
平成2年12月27日 規則第8号
平成3年3月30日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第4号
平成4年7月1日 規則第8号
平成5年8月1日 規則第12号
平成6年12月28日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第11号
平成10年6月29日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第19号
平成12年12月27日 規則第29号
平成14年12月25日 規則第25号
平成15年4月22日 規則第13号
平成17年11月28日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年12月26日 規則第18号
平成20年5月16日 規則第12号
平成21年12月24日 規則第14号
平成22年7月20日 規則第7号
平成22年7月20日 規則第11号
平成22年12月27日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第9号
平成23年12月26日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第3号
平成26年4月14日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第10号
平成29年3月7日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年1月31日 規則第1号
平成31年1月29日 規則第1号
平成31年3月12日 規則第5号
令和元年12月13日 規則第7号
令和2年6月5日 規則第8号
令和4年9月13日 規則第20号
令和4年12月21日 規則第30号
令和5年3月20日 規則第4号