○管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成3年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の3第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第16条の3第3項第1号の町長が規則で定める額は、職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年規則第4号)別表の支給割合の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 6,000円

第3条 給与条例第16条の3第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職員の占める公職に係る管理職手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2種 3,000円

2 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第16条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)」と、第3条第1項中「各号に定める額」を「各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)」とする。

(平成23年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成3年12月27日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)