○職員の通勤手当の支給等に関する規則

昭和60年3月14日

規則第2号

職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和45年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の3に規定する通勤手当の支給等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第9条の3及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届兼通勤手当認定・確認簿(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届兼通勤手当認定・確認簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特急列車等(条例第9条の3第3項に規定する特急列車等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第9条の3第3項の町長が規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第9条の3第3項の町長が規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特急列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(特急列車等の利用の基準)

第12条 条例第9条の3第3項及び第4項の町長が規則で定める基準は、特急列車等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること、又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。

(特急列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 特急列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特急列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特急列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第9条の3第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特急列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と読み替えるものとする。

(条例第9条の3第4項の町長が規則で定める法人)

第14条 条例第9条の3第4項の町長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第15条 条例第9条の3第4項の町長が規則で定める住居は、条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特急列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第16条 条例第9条の3第4項の任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

第17条 条例第9条の3第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第9条の3第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該復帰又は採用の日以後に転居する場合において、特急列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰又は採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰又は採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する職員派遣から職務に復帰したこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により採用されたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特急列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第9条の3第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給日等)

第17条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年規則第4号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条の3第5項の町長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の特急列車等を利用するものとして特急列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第9条の3第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第18条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条の2 条例第9条の3第6項の町長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第18条の4第2項において同じ。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の3第6項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 特急列車等に係る通勤手当に係る条例第9条の3第6項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特急列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特急列車等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての特急列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての特急列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特急列車等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特急列車等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第9条の3第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払命令代理者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条の3 条例第9条の3第7項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特急列車等 当該普通交通機関等又は特急列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特急列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特急列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特急列車等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第18条の4 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第19条 条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することはできない。

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が、条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年10月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則第8条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月(施行日が月の初日であるときは、施行日の属する月)以後の月分の通勤手当に係る運賃等相当額の算出について適用し、これらの月前の月分の通勤手当に係る運賃等相当額の算出については、なお従来の例による。

(平成6年12月28日規則第13号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則第18条の4第2項の規定の適用については、同項中「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

3 この規則施行の際現に提出されている改正前の職員の通勤手当の支給等に関する規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿は、改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿とみなす。

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

4 職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年7月8日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の通勤手当の支給等に関する規則第18条の2第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間(松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第9条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。)の開始については、なお従前の例による。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第9条の3第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、職員の通勤手当の支給等に関する規則第17条第1号に規定する常例にあるものは、同条例第9条の3第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

第9条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第10条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給等に関する規則第17条の規定の適用については、同条第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

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職員の通勤手当の支給等に関する規則

昭和60年3月14日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年3月14日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第9号
平成元年12月25日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第16号
平成5年10月1日 規則第15号
平成6年12月28日 規則第13号
平成7年12月25日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第18号
平成15年4月22日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第8号
平成16年7月8日 規則第11号
平成20年9月12日 規則第23号
平成22年7月20日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第7号
令和2年6月5日 規則第9号
令和4年5月18日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第4号