○住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月26日

規則第1号

住居手当の支給に関する規則(昭和46年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第1号の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条第2項に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第9条の2第1項第2号の町長が規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第9条の2第1項第1号の町長が規則で定める職員は、単身赴任手当の支給等に関する規則(平成2年規則第2号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(給与条例第9条の4第3項に規定する国家公務員等であった者から引き続き給与条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届によりその居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

第11条 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第9条第1項」とあるのは、「松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第7号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第14号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日規則第24号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(住居手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の住居手当の支給に関する規則第4条の規定を適用する。

住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第1号
昭和62年12月25日 規則第8号
平成4年12月28日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第14号
平成8年12月25日 規則第15号
平成10年12月25日 規則第20号
平成15年4月22日 規則第15号
平成20年9月12日 規則第24号
平成21年12月24日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第4号