○職員の給与の支給等に関する規則

昭和44年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第6条第2項第13条第14条第2項及び第21条並びに附則第11項の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第6条第2項の規定により給料を支給する場合における給料の支給定日は、その月の15日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が支払命令代理者を異にして異動した場合であって、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支払命令代理者において支給する。

第5条 前条の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支払命令代理者は、その際給料を支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養手当等)

第8条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)により行うものとする。

第9条の2 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第9条の3 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第10条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、その職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第11条 削除

(給与の減額)

第12条 条例第11条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第13条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求したときは、その日までの分をその際支給する。

第15条の2 条例第13条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の町長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第9号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が別に定める時間

3 条例第13条第3項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、10分未満の端数を生じたときは、切り捨てる。

第17条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その施行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第17条の2 公務により旅行中の管理職員手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等の勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第17条の3 条例第13条から第14条の2までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第17条の4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について、条例第5条第13項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第17条の5 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第5条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第17条の6 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(管理職手当)

第18条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第7条第3項又はこの規則の第4条若しくは第6条の規定により算出されている場合には、その給料額に所定の割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

2 管理職手当を支給する職は別表の公職欄に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当は、同表支給額欄に掲げる額(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第19条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第19条の2 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第18条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)」とする。

(帳簿の作成)

第20条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第2号)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当整理簿(様式第3号)、給与減額簿(様式第4号)、勤務時間の振替簿(様式第5号)及び扶養親族届兼扶養手当認定簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもってこれらの帳簿の作成、記入及び保管に代えることができる。

(口座振込)

第21条 条例第1条の2に規定する職員からの申出があったときは、その者に対し支給する給与を、申出者の預金口座へ振込の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、別に定める様式により会計管理者に提出して行う。申出を変更する場合についても、同様とする。

第21条の2 任命権者は、条例附則第17項の規定の適用により給料月額に異動がある場合は、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第9条中「条例第9条第1項」とあるのは、「松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第7号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第8条第3項」とする。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 条例附則第24項の規定により読み替えられた条例附則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和45年2月28日規則第1号)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

2 扶養親族届の様式については、昭和45年3月31日までは、なお、従前の様式によることができる。

(昭和45年4月1日規則第5号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 管理職手当に関する規則(昭和44年規則第5号)は、廃止する。

(昭和46年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年2月1日規則第3号)

この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和59年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行に伴い、様式の改正されたものであっても、訂正して使用できるものについては、当分の間訂正して使用することができる。

(昭和62年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月27日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第10号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給等に関する規則は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現にある改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第4号の規定による扶養親族届の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿、様式第2号の規定による時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当整理簿及び様式第3号の規定による給与減額簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成6年12月28日規則第10号)

1 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)の施行の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成7年3月28日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第15号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年2月12日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている扶養親族届は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿とみなす。

(平成11年3月30日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年5月18日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成20年5月16日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第15条の2第2項の規定を適用する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第22号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第6条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第6条第1項

別表(第18条関係)

事務部局

公職

区分

支給額

町長の事務部局

課長

1種

月額 42,700円

出納室長

1種

月額 42,700円

主幹

1種

月額 42,700円

課長補佐

2種

月額 31,300円

事務長

2種

月額 31,300円

支所長

1種

月額 42,700円

保育園長

2種

月額 31,300円

保健師長

2種

月額 31,300円

中央診療所長

1種

月額 85,400円

中央診療所副所長

1種

月額 64,100円

看護師長

2種

月額 31,300円

議会の事務部局

事務局長

1種

月額 42,700円

教育委員会の事務部局

課長

1種

月額 42,700円

課長補佐

2種

月額 31,300円

農業委員会の事務部局

事務局長

1種

月額 42,700円

画像画像

画像

画像

画像

画像

職員の給与の支給等に関する規則

昭和44年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和45年2月28日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和46年2月13日 規則第1号
昭和46年3月31日 規則第6号
昭和47年2月23日 規則第1号
昭和47年4月12日 規則第3号
昭和48年2月1日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年6月8日 規則第5号
昭和49年12月26日 規則第15号
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和58年7月20日 規則第7号
昭和58年8月1日 規則第9号
昭和59年9月1日 規則第11号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月26日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第1号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年3月27日 規則第3号
平成2年10月1日 規則第6号
平成2年12月27日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第13号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月28日 規則第10号
平成5年3月26日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月28日 規則第10号
平成7年3月28日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年5月30日 規則第15号
平成10年2月12日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第9号
平成10年12月25日 規則第21号
平成11年3月30日 規則第4号
平成11年12月24日 規則第12号
平成12年3月30日 規則第16号
平成14年4月9日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月29日 規則第5号
平成16年3月29日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第4号
平成19年4月18日 規則第10号
平成19年5月18日 規則第13号
平成20年5月16日 規則第10号
平成21年4月1日 規則第5号
平成21年12月24日 規則第17号
平成22年7月20日 規則第5号
平成22年12月27日 規則第16号
平成23年3月29日 規則第8号
平成26年4月14日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第7号
平成31年3月12日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第12号
令和4年5月18日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第4号