○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和37年3月13日

条例第8号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の受ける給与及び旅費に関して定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条の特別職の職員の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1による。

2 特別職の職員の期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(給与の支給方法)

第4条 特別職の職員の給与の支給方法については、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第5条 特別職の職員が受ける旅費は、別表第2の額によるほか、その支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 松野町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当については、改正後の松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成13年5月1日から平成13年6月30日までの間、町長、助役及び収入役の給料月額については第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10、助役及び収入役についてはその額の100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、平成13年6月に支給される期末手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条に規定する額とする。

5 平成17年11月1日から平成17年11月30日までの間、町長の給料月額については第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の162.5」とあるのは「100分の147.5」とする。

(給料月額に関する特例措置)

7 平成31年4月1日から平成31年5月31日までの間、町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(昭和38年3月12日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年2月22日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第3項中の改正規定は昭和38年10月1日から、同条第1項中の改正規定は昭和39年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月16日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第3項中の改正規定は昭和39年12月1日から、同条第1項中の改正規定は昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年2月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月6日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 第1条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和44年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正規定は昭和45年6月1日から、第2条による改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月17日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正規定は昭和46年6月1日から、第2条による改正規定のうち、別表第1については昭和47年1月1日から、別表第2については昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月19日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条による改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和49年1月1日から、別表第2については昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第3項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年7月31日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月29日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年7月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成3年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年9月30日条例第10号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第9号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年5月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第29号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の適用については、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定により算出される期末手当の額から、平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成17年2月14日条例第5号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成17年11月25日条例第16号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 改正後の給与等条例第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年6月28日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年5月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(平成26年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成27年3月31日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年10月8日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

町長

675,000円

副町長

535,500円

教育長

508,250円

別表第2(第5条関係)

運賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

宿泊地

愛媛県外

愛媛県内

愛媛県外

23円又は実費

2,400円

9,000円

14,000円

4,500円

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和37年3月13日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年3月13日 条例第8号
昭和38年3月12日 条例第7号
昭和38年3月29日 条例第12号
昭和39年2月22日 条例第1号
昭和40年3月16日 条例第12号
昭和41年3月12日 条例第8号
昭和42年2月15日 条例第4号
昭和42年3月13日 条例第9号
昭和43年3月6日 条例第3号
昭和43年3月12日 条例第9号
昭和44年3月16日 条例第8号
昭和46年3月16日 条例第8号
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和49年12月26日 条例第37号
昭和50年3月18日 条例第7号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和53年3月10日 条例第2号
昭和53年6月30日 条例第13号
昭和53年12月19日 条例第19号
昭和54年7月31日 条例第18号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和55年7月29日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和56年6月29日 条例第9号
昭和57年7月1日 条例第10号
昭和59年12月26日 条例第11号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第2号
昭和62年6月30日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第4号
平成元年6月30日 条例第28号
平成2年12月27日 条例第16号
平成3年6月28日 条例第11号
平成5年9月30日 条例第10号
平成6年7月1日 条例第9号
平成8年12月25日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第30号
平成11年3月30日 条例第6号
平成13年5月15日 条例第11号
平成14年12月25日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第15号
平成17年2月14日 条例第5号
平成17年11月2日 条例第12号
平成17年11月25日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年6月28日 条例第18号
平成21年5月27日 条例第17号
平成21年11月26日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第19号
平成22年12月27日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年12月4日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第18号
平成28年3月28日 条例第17号
平成28年11月30日 条例第29号
平成29年3月31日 条例第13号
平成30年1月31日 条例第3号
平成31年1月29日 条例第2号
平成31年3月12日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年11月30日 条例第19号
令和3年12月16日 条例第23号
令和4年12月15日 条例第24号