○公聴会参加者等実費弁償条例

昭和30年8月31日

条例第40号

第1条 議会が選挙人その他の関係人の出頭を求めたとき、若しくは常任委員会が予算その他重要な議案陳情等について公聴会を開き利害関係者若しくは学識経験者等から意見を聴くため参加を求めたとき、出頭若しくは参加した者又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者若しくは学識経験者に対する費用の弁償として旅費を支給する。

第2条 旅費額は別表により、旅費の支給方法は本町職員の旅費支給の例による。ただし、在職国家公務員である者に対する旅費額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)による相当額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年10月8日のいずれか早い日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃・船賃及び航空賃

実費

車賃

実費

日当

1日につき 5,600円

宿泊料

1夜につき 6,500円

公聴会参加者等実費弁償条例

昭和30年8月31日 条例第40号

(平成27年10月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年8月31日 条例第40号
平成3年10月1日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第18号