○松野町安全衛生管理規程

昭和61年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、町長並びに次条から第7条までの規定により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括衛生管理者)

第4条 町に総括衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に関する業務を総括する。

3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課課長補佐がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第5条 町に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者1人を置き、町長が職員の中から選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(安全衛生推進者等)

第6条 町に、法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者を置き、町長が職員の中から選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行い、衛生推進者は、同業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第7条 町に、法第13条の規定に基づく産業医を置き、町長が選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に、法第18条第1項の規定に基づく衛生委員会を置く。

(衛生委員会の組織)

第9条 衛生委員会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者の中から町長が指名した者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、松野町職員組合の推薦に基づき指名する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(衛生委員会の業務)

第10条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 衛生委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、第9条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。ただし、委員会に付すべき議題等がない場合は、この限りでない。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月20日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。

松野町安全衛生管理規程

昭和61年4月1日 訓令第1号

(令和2年3月16日施行)