○人事記録及び人事異動に関する規則

平成12年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町職員の人事記録及び人事異動に関して必要な事項を定めるものとする。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成し、又は保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第3号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(6) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第12号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書

(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(履歴書の記載事項及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 本籍地

(5) 現住所

(6) 学歴

(7) 免許、検定その他の資格

(8) 前歴

(9) 研修

(10) 発令又は通知事項

(11) 制度の改正

(12) 退職手当及び退職一時金

(13) 恩給等の通算の選択

(14) 表彰

(15) その他任命権者が必要と認めるもの

2 前項の履歴書の記載要領は、別に定める。

(人事異動の種類)

第5条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事発令通知書)

第6条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事発令通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には、異動の種類に応じて、別表異動用語欄に掲げる用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(人事記録の保管及び移管)

第7条 人事記録は、任命権者の定める方法により保管するものとする。

2 任命権者は、人事記録を職員の離職後10年間保管しなければならない。職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合においては、退職年金及び退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務について、その必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

3 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第8条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、第2条から第4条まで及び前条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、各任命権者が町長と協議して定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に現に保管されている職員の人事に関する記録で第3条各号に定めるものに相当するものは、同条各号に定める人事記録とみなす。

3 任命権者は、前項の規定により第3条第1号の履歴書とみなされた履歴書でこの規則の施行の日に現に在職する職員に係るものを、第4条の規定に従い、速やかに整理しなければならない。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成23年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(人事記録及び人事異動に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第6条の規定による改正後の人事記録及び人事異動に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の人事発令通知書に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第5条、第6条関係)

人事異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員の職に就いていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む)。ただし、臨時的任用による場合を除く。

(室)長等組織上の職に採用する場合

松野町職員に任命する

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

○○課(室)長に補する

○○課勤務を命ずる

課長補佐・係長の職に採用する場合

松野町職員に任命する

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

○○課長補佐(○○係長)に補する

○○課勤務を命ずる

主事・技師の職に採用する場合

松野町職員に任命する

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

主事(技師)に補する

○○課勤務を命ずる

単純労務職員の場合

松野町雇員に任命する

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

技能員(技術員)に補する

○○課勤務を命ずる

2 転入

町長以外の者を任命権者とする町職員を職員の職に任命する場合

(採用の記載形式の例による。)

3 出向

職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員に転出させる場合

○○○○へ出向を命ずる

4 併任

町長以外の者を任命権者とする町の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員をその職を保有したまま職員の職に任命する場合

採用の記載形式に準ずる

5 兼職

1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるまで更に他の職につける場合

組織上の職を兼務させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

兼ねて○○課長に補する

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

兼ねて○○課長心得に補する

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

兼ねて○○事務取扱に補する

組織上の職以外の職を兼職させる場合

出納員を命ずる

他の勤務場所に兼職させる場合

兼ねて○○課勤務を命ずる

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合

組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

○○課長に補する

勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

○○課勤務を命ずる

7 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

○○課(室)長に補する

(○○係長に補する)

8 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合(管理監督職勤務上限年齢による降任を含む)

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

○○に補する

○○課勤務を命ずる

9 昇給

同一の職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

10 専従休暇

職員団体の業務に専ら従事するため休暇を与える場合

町職員労働組合○○○○として当該組合の業務に従事するため○○年○月○日までに専従休暇を許可する

11 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

12 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間給料の○分の1を減給する

(減給期間○○年○月~○○年○月)

13 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○○年○月○日から○○年○月○日まで停職する

14 休職

心身の故障による休職の場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする。

休職期間中給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給する

休職期間を○○年○月○日まで更新する。

休職期間中いかなる給与も支給しない

起訴による休職の場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

15 復職

休職中の職員を復職させる場合

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる

16 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合

○○の兼職を解く

○○課勤務の兼職を解く

17 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合

辞職を承認する

18 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合

○○により本職を免ずる

19 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

20 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

21 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって、当然に職を失う場合

○○により失職とする

22 定年退職

職員が定年退職をする場合

松野町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第4号)第2条の規定により○○年○月○日限り定年退職

23 勤務延長

勤務延長を行う場合

○○年○月○日まで勤務延長する

24 期限延長

勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○○年○月○日まで延長する

25 期限繰上げ

勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる

勤務延長職員が異動し期限の定めのない職員となった場合

期限の定めのない職員となった

26 期限退職

勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

勤務延長の期限の到来により○○年○月○日限り退職

27 暫定再任用

暫定再任用を行う場合

松野町○○に暫定再任用する

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

○○に補する

○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

暫定再任用の任期を更新する場合

暫定再任用の任期を○○年○月○日まで更新する

任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

暫定再任用の任期の満了により○○年○月○日限り退職

28 定年前再任用

定年前再任用を行う場合

○○(週○○勤務)に定年前再任用する

○○職○級○○号給(○○○○円)を給する

○○に補する

○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

定年前再任用の任期の満了により○○年○月○日限り退職

29 育児休業

育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

育児休業の期間を延長する場合

育児休業の期間を○○年○月○日まで延長する

育児休業の期間の満了により職務に復帰する場合

職務に復帰した○○年○月○日○○課勤務を命ずる

育児休業の承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した○○年○月○日○○課勤務を命ずる

30 育児短時間勤務

育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

育児短時間勤務の期間を延長する場合

育児短時間勤務の期間を○○年○月○日まで延長する

育児短時間勤務の期間が満了した場合

○○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

育児短時間勤務の承認を取り消す場合

育児短時間勤務の承認を取り消す

31 部分休業

法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業(以下「育児部分休業」という。)を承認する場合

○○部分休業(○○時間)を承認する

期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

高齢者部分休業、育児部分休業の時間を短縮(延長)する場合

○○部分休業の休業時間を○○時間に短縮(延長)する

育児部分休業の承認が失効した場合

○○部分休業の承認は失効した

高齢者部分休業、育児部分休業の承認を取り消す場合

○○部分休業の承認を取り消す

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人事記録及び人事異動に関する規則

平成12年9月29日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)