○松野町職員の勤務時間等に関する規程
平成元年6月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第6条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りを定めるとともに、職員の休憩時間等に関して規定するものとする。
2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を、正規の勤務時間という。
第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、午後12時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
第4条 特別な勤務に従事するため、前2条の規定により難い職員の勤務時間は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日規程第1号)
この規程は、平成5年10月31日から施行する。
附則(平成10年6月29日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。