○松野町職員の勤務時間等に関する規程

平成元年6月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第6条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りを定めるとともに、職員の休憩時間等に関して規定するものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、次条及び第4条に定めるところによる。

2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を、正規の勤務時間という。

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、午後12時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

第4条 特別な勤務に従事するため、前2条の規定により難い職員の勤務時間は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規程第1号)

この規程は、平成5年10月31日から施行する。

(平成10年6月29日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

松野町職員の勤務時間等に関する規程

平成元年6月30日 規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年6月30日 規程第1号
平成5年9月30日 規程第1号
平成10年6月29日 規程第5号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成21年4月1日 訓令第8号