○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則

昭和40年3月31日

規則第5号

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第11号)第2条第3号によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 災害のため職員の住居が滅失し、若しくは破壊され、又はその危険にひんした場合

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(4) 負傷又は病気により休養する場合

(5) 予防注射若しくは予防接種を受ける場合又はこれにより発熱した場合

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断により職務に従事できない場合

(7) 風水震火災、その他非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合

(8) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により職務に従事できない場合

(9) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害防止等に従事する場合

(10) 町行政の運営上の必要に基づき事務又は事業の全部又は一部が停止された場合

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(12) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合

(13) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(14) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(15) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(16) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(17) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(18) 職務に関係のある試験を受ける場合

(19) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が町長の承認を得て定める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月13日規則第5号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和63年5月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第6号)

この規則は、平成元年7月2日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則

昭和40年3月31日 規則第5号

(平成元年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第5号
昭和43年12月13日 規則第5号
昭和63年5月19日 規則第2号
平成元年6月30日 規則第6号