○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則
昭和40年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第4号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の通知)
第2条 任免権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の懲戒を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には受任者の職、氏名及び権限の範囲は、書面をもってこれを公平委員会に通知しなければならない。解任し、又は委任した権限の範囲を変更した場合も、同じである。
第3条 処分者が懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えてこれを公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。