○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第13条に規定する時間外勤務手当、同条例第14条に規定する休日勤務手当、同条例第14条の2に規定する夜間勤務手当、同条例第17条に規定する期末手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日条例第17号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年3月12日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年3月12日 条例第4号
平成11年9月27日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第22号