○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則

昭和40年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第3号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職氏名及び権限の範囲を、書面をもってこれを町長に通知しなければならない。解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も、同じである。

(降任、免職及び休職)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか、又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分の通知)

第4条 条例第2条第1項及び第2項の規定により職員を降任、休職又は免職する場合、処分者が法第49条第1項又は第3項による説明書の交付を行ったときは、その説明書の写し1通を添えてこれを公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく規則

昭和40年3月31日 規則第3号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第3号