○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第15条の規定による休暇に与えられ引き続き1年を経過し、更に休養を要すると認められる者について法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合は、前項の規定にかかわらず、1名の医師の診断により行うことができる。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中にあっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職期間中、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪の刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(2) 前号に掲げる措置に相当するものとして規則その他の規程で定めるもの

4 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成3年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年3月12日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年3月12日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第22号