○松野町職員定数条例

昭和30年3月31日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 110人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 10人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(定数外の職員)

第3条 休職、併任、育児休業及び国、他の地方公共団体その他団体における研修又は事務従事の場合の職員は、前条の定数外とする。

2 休職及び育児休業の職員が復職した場合は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月11日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和33年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年7月31日条例第11号)

この条例は、昭和36年8月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(令和元年12月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松野町職員定数条例

昭和30年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第5号
昭和30年10月11日 条例第47号
昭和32年3月26日 条例第3号
昭和32年9月30日 条例第10号
昭和33年3月27日 条例第2号
昭和33年7月26日 条例第7号
昭和34年3月29日 条例第8号
昭和35年3月22日 条例第3号
昭和36年7月31日 条例第11号
昭和40年12月25日 条例第28号
昭和42年12月26日 条例第24号
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和52年3月25日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第3号
平成22年12月27日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第22号