○松野町新総合計画審議会条例

昭和45年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、松野町新総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の新総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員18名以内とし、町長が委嘱する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職にあるため委員となったものの任期はその在職期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、ふるさと創生課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年8月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

松野町新総合計画審議会条例

昭和45年10月1日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第15号
昭和58年7月2日 条例第11号
平成5年3月26日 条例第1号
平成5年9月30日 条例第14号
平成27年8月3日 条例第36号
平成27年12月22日 条例第46号
平成29年3月17日 条例第8号