○松野町検察審査員候補者予定者選定規程
昭和60年1月12日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定に基づき、松野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。
(候補者予定者の選定)
第3条 候補者予定者の選定方法等については、あらかじめ委員会において定めるものとする。
(選定録)
第4条 委員会の委員長は、別記様式の松野町検察審査員候補者予定者選定録を作成し、これに署名するものとする。
2 前項の選定録は、委員会において1年間これを保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。