○松野町検察審査員候補者予定者選定規程

昭和60年1月12日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定に基づき、松野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。

(候補者予定者の選定)

第3条 候補者予定者の選定方法等については、あらかじめ委員会において定めるものとする。

(選定録)

第4条 委員会の委員長は、別記様式の松野町検察審査員候補者予定者選定録を作成し、これに署名するものとする。

2 前項の選定録は、委員会において1年間これを保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

松野町検察審査員候補者予定者選定規程

昭和60年1月12日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和60年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年1月12日 選挙管理委員会規程第1号