○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

昭和30年4月20日

選管規程第2号

第1条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

第2条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき前号に掲げる額の5割

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1条第1号から第3号までに掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第4条 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)及び専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 事務員 1日につき10,000円以内

(2) 車上運動員 1日につき15,000円以内

(3) 手話通訳者 1日につき15,000円以内

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

昭和30年4月20日 選挙管理委員会規程第2号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年3月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年4月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月16日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年12月15日 選挙管理委員会訓令第1号