○松野町選挙ポスター掲示場に関する規程

平成4年3月30日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松野町選挙ポスター掲示場設置条例(平成4年条例第3号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 松野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

(掲示の方法)

第3条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同じ番号の記載のある区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、前条に規定する掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、これを補正させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が補正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項及び第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)には、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかにこれを補修するとともに、補修の結果新たにポスターを掲示し直す必要がある場合においては、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

松野町選挙ポスター掲示場に関する規程

平成4年3月30日 選挙管理委員会規程第1号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成4年3月30日 選挙管理委員会規程第1号