○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月18日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の松野町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)の交付する証票は、松野町議会議員及び松野町長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。
2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条 令第110条の5第5項による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。
2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成元年3月31日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日選管規程第1号)
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第1条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
(平成5年3月16日施行)