○松野町選挙公営実施規程
昭和58年3月29日
選管規程第1号
松野町選挙公営実施規程(昭和30年選管規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第1条―第4条)
第2章 削除
第3章 標旗及び腕章(第8条―第10条)
第4章 補則(第11条)
附則
第1章 自動車、船舶及び拡声機の表示
第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第2章 削除
第5条から第7条まで 削除
第3章 標旗及び腕章
第8条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第4号による。
第9条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。
第4章 補則
第11条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、証紙交付票及び腕章は新たにこれを交付しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月11日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 削除