○松野町選挙公営実施規程

昭和58年3月29日

選管規程第1号

目次

第1章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第1条―第4条)

第2章 削除

第3章 標旗及び腕章(第8条―第10条)

第4章 補則(第11条)

附則

第1章 自動車、船舶及び拡声機の表示

第1条 本町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定によって本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第1号の2の表示板を用いてしなければならない。

第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第2章 削除

第5条から第7条まで 削除

第3章 標旗及び腕章

第8条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

第9条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。

第10条 第2条及び第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第4章 補則

第11条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、証紙交付票及び腕章は新たにこれを交付しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月11日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第2号及び様式第3号 削除

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松野町選挙公営実施規程

昭和58年3月29日 選挙管理委員会規程第1号

(平成5年3月16日施行)