○松野町選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日

選管規程第1号

目次

第1章 組織(第1条・第2条)

第2章 会議(第2条―第8条)

第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)

第4章 書記の執務(第11条―第13条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第14条・第15条)

第6章 告示の方法(第16条)

第7章 公印(第17条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員改選後初めて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

第2章 会議

第3条 委員会の招集の通知は、委員による告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時及び場所、議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後初めて委員会を招集する場合においては、従前の委員長がこれを行う。

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長に、その旨を届け出なければならない。

第6条 委員会は、必要があると認めたときは町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第7条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審理、議決等委員会の議事に関しては、本町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

第9条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を提出し、及びその議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

第10条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第4章 書記の執務

第11条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

第12条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

第13条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、本町の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

第14条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものは、書記長がこれを専決処分することができる。

第15条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理等に関しては、本町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第16条 委員会及び委員長の告示は、本町の公告式の例により、これを行うものとする。

第7章 公印

第17条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

委員会の印

委員長の印

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

松野町選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号