○松野町選挙管理委員会規程
昭和30年4月1日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条・第2条)
第2章 会議(第2条―第8条)
第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)
第4章 書記の執務(第11条―第13条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第14条・第15条)
第6章 告示の方法(第16条)
第7章 公印(第17条)
附則
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員改選後初めて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
第2章 会議
第3条 委員会の招集の通知は、委員による告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会の招集の日時及び場所、議題を付記しなければならない。
3 委員の改選後初めて委員会を招集する場合においては、従前の委員長がこれを行う。
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。
第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長に、その旨を届け出なければならない。
第6条 委員会は、必要があると認めたときは町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
第7条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審理、議決等委員会の議事に関しては、本町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
第9条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を提出し、及びその議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
第10条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
第4章 書記の執務
第11条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。
第12条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
第13条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、本町の職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
第14条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものは、書記長がこれを専決処分することができる。
第15条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理等に関しては、本町の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
第16条 委員会及び委員長の告示は、本町の公告式の例により、これを行うものとする。
第7章 公印
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
委員会の印 | 委員長の印 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。