○松野町総合災害補償規則
昭和59年8月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償対象者等)
第2条 町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合に、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない(学校管理下にある者は、この限りでない。)。
(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限る。
(2) 所定の集合・解散場所は、町の備える資料により確定しているものに限る。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、全国町村会総合賠償補償保険制度の契約類型別保険金額に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象としない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接又は間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の他頸部症候群(「むちうち症」をいう。)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規則は、次の者には適用しない。
(1) 町の業務に従事中の者(町が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動又は競技を行うことを目的として高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の生徒、学生又は官公署、会社等の社会人により組織されたアマチュアのスポーツ団体で、当該団体管理下のスポーツ活動に参加中の団体の構成員
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成7年5月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。