○目黒ふるさと館の設置及び管理に関する条例

平成3年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、目黒村山境争いの重要な裁断資料となった、目黒村山形模型を主として展示保存する目黒ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の設置及び管理に関する必要事項を定めるとともに、施設の利用により地域づくり、活性化対策と住民の生活文化の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 目黒ふるさと館

位置 愛媛県北宇和郡松野町大字目黒684番地2

(管理人)

第3条 ふるさと館に館長その他必要な管理人を置く。

(休館日)

第4条 ふるさと館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(利用時間)

第5条 ふるさと館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 ふるさと館の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 ふるさと館の施設を個人又は町外の団体が、営利目的のため利用することはできない。ただし、町長があらかじめ許可したものについては、この限りではない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定場所以外の場所において飲酒又は喫煙をしないこと。

(2) 展示品に手をふれないこと。

(3) 落書き又は印刷物等を貼付しないこと。

(4) 前3号に定めるほか、町長又は館長が必要と認めたこと。

(原状回復)

第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、ふるさと館の施設又は設備を損傷し、又は物品を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用の禁止等)

第11条 町長は、ふるさと館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者に対しては、入館を禁止し、又は退出を命ずることができる。

(入館料等)

第12条 ふるさと館を利用する者は、別表に定める入館料又は使用料を納入しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、利用の理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料又は使用料を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とした事業のため利用するとき。

(2) 前号に定めるほか、特別な理由があるとき。

(委任)

第13条 この条例に定める事項のほか、ふるさと館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第17号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

入館料及び使用料

利用別

利用者別

金額

付記

入館料

大人

1人3,000円以内

小人以外の者をいう。

小人

無料

中学生以下の者をいう

使用料

1階和室

1時間あたり400円


目黒ふるさと館の設置及び管理に関する条例

平成3年10月1日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成3年10月1日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第17号
平成10年6月29日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第9号