○吉野生交流促進センターの管理運営に関する規則

平成7年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野生交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第4号)第18条の規定に基づき、吉野生交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設及び設備の利用)

第2条 吉野生交流促進センターの設置及び管理に関する条例第8条第2項の規定により、施設及び設備の使用許可を受けようとする者は、使用する日の2日前までに吉野生交流促進センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。

(使用上の注意)

第3条 使用者は、会場に特別の設備をなし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可(様式第2号)を受けなければならない。

2 使用者は、交流促進センター職員(以下「管理職員」という。)の指示に従い、火災予防、衛生保全及び危害損傷防止等の処置を講じなければならない。

3 会場の準備、湯茶、冷暖房の使用等については、全て管理職員の指示に従い、使用者においてこれを行い、使用後は確実に消火、戸締まりを行い、会場を原状に復して整理、整頓、清掃をなし、管理職員に届け出て、検収を受けなければならない。

(管理職員の立会い)

第4条 管理職員は、交流促進センターの使用について、内容その他につき随時立会いすることができる。

(庶務)

第5条 交流促進センターの庶務は、町長が別に定めるもののほか、必要な事項は、松野町役場処務規程(平成11年訓令第1号)及び松野町役場事務決裁規程(平成11年訓令第2号)を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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吉野生交流促進センターの管理運営に関する規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第5号
令和4年5月18日 規則第11号