○松野町奥野川多目的共同利用施設設置条例

平成2年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 地域住民意識の高揚と相互の連帯感を養い地域の振興発展を期するため、産業振興、生活改善の推進、保健福祉の増進、情報連絡、コミュニティの場等総合的な施設として、松野町奥野川多目的共同利用施設(以下「奥野川住民センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 奥野川住民センターの位置は、松野町大字奥野川465番地とする。

(管理)

第3条 奥野川住民センターは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委託)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、奥野川部落において別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年7月10日条例第23号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

松野町奥野川多目的共同利用施設設置条例

平成2年3月27日 条例第1号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成2年3月27日 条例第1号
平成18年7月10日 条例第23号