○松野町コミュニティセンターの管理運営に関する規則
昭和61年6月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第13号)第18条及び松野町コミュニティセンター運営協議会条例(昭和61年条例第14号)第7条の規定に基づき、松野町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(施設及び設備の利用)
第2条 松野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第8条第2項の規定により、施設及び設備の使用許可を受けようとする者は、使用する日の2日前までにコミュニティセンター使用願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。
(使用上の注意)
第3条 使用者は、会場に特別の設備をなし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可(様式第2号)を受けなければならない。
2 使用者は、コミュニティセンター職員又は勤務時間外においては、本町役場日宿直者(以下「管理職員」という。)の指示に従い、火災予防、衛生保全及び危害損傷防止等(様式第3号)の処置を講じなければならない。
3 会場の準備、湯茶、冷暖房の使用等については全て、管理職員の指示に従い使用者においてこれを行い、使用後は確実に消火及び戸締まりを行い、会場を原状に復して整理、整頓及び清掃をなし、管理職員に届け出て、検収を受けなければならない。
(管理職員の立会い)
第4条 管理職員は、コミュニティセンターの使用について、内容その他につき随時、立会いすることができる。
(庶務)
第5条 コミュニティセンターの庶務は、町長が別に定めるもののほか、必要な事項は、松野町役場処務規程(平成11年訓令第1号)及び松野町役場事務決裁規程(平成25年訓令第15号)を適用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。