○松野町コミュニティセンターの管理運営に関する規則

昭和61年6月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第13号)第18条及び松野町コミュニティセンター運営協議会条例(昭和61年条例第14号)第7条の規定に基づき、松野町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(施設及び設備の利用)

第2条 松野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第8条第2項の規定により、施設及び設備の使用許可を受けようとする者は、使用する日の2日前までにコミュニティセンター使用願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。

(使用上の注意)

第3条 使用者は、会場に特別の設備をなし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可(様式第2号)を受けなければならない。

2 使用者は、コミュニティセンター職員又は勤務時間外においては、本町役場日宿直者(以下「管理職員」という。)の指示に従い、火災予防、衛生保全及び危害損傷防止等(様式第3号)の処置を講じなければならない。

3 会場の準備、湯茶、冷暖房の使用等については全て、管理職員の指示に従い使用者においてこれを行い、使用後は確実に消火及び戸締まりを行い、会場を原状に復して整理、整頓及び清掃をなし、管理職員に届け出て、検収を受けなければならない。

(管理職員の立会い)

第4条 管理職員は、コミュニティセンターの使用について、内容その他につき随時、立会いすることができる。

(庶務)

第5条 コミュニティセンターの庶務は、町長が別に定めるもののほか、必要な事項は、松野町役場処務規程(平成11年訓令第1号)及び松野町役場事務決裁規程(平成25年訓令第15号)を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町コミュニティセンターの管理運営に関する規則

昭和61年6月26日 規則第2号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
昭和61年6月26日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第4号
令和4年5月18日 規則第11号