○松野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和61年6月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、松野町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松野町の健全な発展を図るため、産業経済の振興、教育文化の向上、生活改善の推進、保健、福祉の増進など活力ある地域社会づくり活動を促進する総合的かつ拠点的な施設としてコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松野町コミュニティセンター

位置 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地

(職員)

第4条 コミュニティセンターに館長及び必要な職員を置く。

(開館日)

第5条 コミュニティセンターは、年間無休とする。ただし、年末年始及び町長が必要と認めたときは、休館することができる。

(使用時間)

第6条 コミュニティセンターを利用することのできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(資料の利用)

第7条 コミュニティセンターの図書、記録その他の資料を館内で利用しようとする者は、町長が別に定める手続を経てその許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第8条 コミュニティセンターは、特別な理由のない限り、各種機関、団体及び一般住民の利用に供する。

2 前項の規定によりコミュニティセンターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、コミュニティセンターの使用を許可する場合においては、使用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、コミュニティセンターの使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 専ら営利を目的として使用するとき。

(2) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) その他コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第10条 町長は、コミュニティセンターの使用の許可を受けた者から、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 使用料は、コミュニティセンターの使用を許可するときに徴収する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情によりコミュニティセンターの使用を中止した場合に、町長が返還することが適当と認めたときは既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、既に許可を受けたコミュニティセンター使用の権利を、他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 町長は、コミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条各号に該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、コミュニティセンターの使用中に建物又は設備を毀損若しくは滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 町長は、第14条の規定に基づく使用許可の取消しによって、使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(販売行為の制限)

第17条 コミュニティセンターにおいては、町長の許可を受けないで、入館者に対して物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料金表

区分

種別

使用料

1時間につき

備考

屋内スポーツ広場

1

2,200円

1 冷暖房期間中は、それぞれ5割を加算する。

2 結婚式場として使用する場合は、全室で22,000円とする。

来賓控室

2

440円

会議室

2

研修室

3

教養娯楽室

3

松野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和61年6月26日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)