○松野町チャイルドシート購入補助金交付要綱
平成12年1月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車乗車中の交通事故による乳幼児死傷者の増加に歯止めをかけるため、チャイルドシートを購入する者に対し、チャイルドシート購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、チャイルドシート着用を促進し、乗車中の乳幼児の安全を守り、交通事故被害の軽減を図ることを目的とする。
(交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 町内に住所を有し、6歳未満の乳幼児を対象にチャイルドシートを購入する者
(2) 対象乳幼児と同居し、かつ、同一生計であること。
(3) 購入するチャイルドシートは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章及びこれに基づく命令(道路運送車両の保安基準)の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものであること。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、乳幼児1人にチャイルドシート1台限りとし、チャイルドシート1台につき10,000円を限度とする。ただし、購入費用が10,000円未満のものはその額とし、100円未満を切り捨てるものとする。
(交付申請兼実施報告書)
第4条 申請者は、チャイルドシート購入後、松野町チャイルドシート購入補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付時期)
第6条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払いを行うこととする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
附則
1 この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
2 平成11年度の補助金交付に限り6歳未満の乳幼児とは、平成12年4月1日現在の満年齢とする。
3 この要綱は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。