○松野町街路灯設置規則
平成11年10月15日
規則第10号
松野町街路灯設置規則(平成8年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町が街路灯を設置し、維持管理しようとする場合及び部落又は組が設置しようとする場合の補助基準を定め、もって町内の夜間における交通安全と治安の維持並びに美観の保持を図ることを目的とする。
(設置及び管理基準)
第2条 街路灯のうち町が設置し、かつ、管理するものは、公共性を基準として次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 交通安全及び治安の維持上特に必要と認める道路及びその交差点並びに橋梁
(2) 庁舎、学校、住宅等の公共施設
(3) 常時住民に利用される公園、広場
2 前項の規定以外の街路灯は、部落区長又は組長(以下「区長又は組長」という。)が設置し、管理するものとする。
(設置モデル地区指定)
第3条 町長は、前条第2項に定めるもののうち、街並み又は農村景観若しくはそれらに類する景観に配慮したLED街路灯で、10基以上の新設又は更新をするものに対し、街路灯LED等推進モデル事業として定め、設置促進を図るものとする。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りでない。
(設置に対する補助基準)
第4条 第2条第2項に基づき新設及び老朽更新する街路灯は、予算の範囲内において、1基につき4万5,000円を限度とし、新設又は更新をしようとする区長又は組長に対し、実費を補助することができる。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする区長又は組長は、街路灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 区長又は組長は、補助事業完了後遅滞なく、街路灯設置費補助金交付請求書(様式第3号)に所要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の額を決定し区長又は組長に支払うものとする。
(維持費の負担)
第9条 第4条に基づき補助金の交付を受け、新設及び老朽更新した街路灯は、部落等の経費により維持及び管理をしなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けるものが、この規則に違反したとき、又は事業の施行について不正行為があると認めたときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(施設台帳の管理)
第11条 街の街路灯を管理する課長は、常に施設台帳を整備し、管理上の重要な事項を記録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。