○交通指導員設置規則

昭和43年4月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通安全の保持に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、交通指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定める。

(職務)

第2条 指導員の職務は、条例に定めるところであるが、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護

(2) 歩行者及び自転車通行者に対する交通指導

(3) 地域住民に対する交通広報

(4) その他交通安全の保持に関する指導

(委嘱)

第3条 町長は、次に掲げる者の中から指導員を委嘱する。

(1) 交通安全推進団体の長が推薦する者

(2) 町長が、特に交通安全の推進に熱意を有し、適任と認める者

(人員)

第4条 指導員に委嘱する人員は、6人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

(解嘱)

第6条 町長は、指導員に次の事由が生じたときは、解嘱することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員が、他の市町村に転出したとき。

(3) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(指導員証の交付)

第7条 町長は、指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付する。

(教養訓練)

第8条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、随時所轄警察署長等の協力を得て、講習を行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和43年4月16日から施行する。

交通指導員設置規則

昭和43年4月16日 規則第1号

(昭和43年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
昭和43年4月16日 規則第1号