○松野町防災行政用無線局運用要綱

昭和60年10月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、松野町防災行政用無線局運用管理規程(昭和60年規程第2号。以下「運用管理規程」という。)に基づき、基地局(以下「親局」という。)、遠隔制御局(以下「地区局」という。)、屋外拡声機(以下「子局」という。)等、無線放送施設(以下「放送施設」という。)の計画的及び効率的運用を図り、円滑な行政広報に努めるとともに、町民の生活、文化向上と農林業振興に寄与することを目的とする。

(放送の種類と時間)

第2条 放送施設の使用を、定時・臨時・非常・時報及び地区局(子局を含む。)の5種類とする。

(1) 定時放送は、原則として1日2回とし、時間帯は午前6時45分及び午後7時30分より行い、時間は10分以内とする。ただし、次条に掲げる放送内容がない場合には、定時放送は行わないものとする。また、時季により放送時間帯の変更を行うことがある。

※ 申合せ事項として、朝のラジオ体操は、小・中学校の夏休み期間中のみとする。

(2) 臨時放送は、第9条の規定によるものとし、総務課長の命により行う。

(3) 非常放送は、運用管理規程第7条第1号及び第11条の規定により、総務課長が総理し担当する。

(4) 時報は1日3回とし、午前6時、正午及び午後6時とする。

(5) 地区局及び子局の放送は、次条を準用して行う。

(放送内容)

第3条 放送内容については、次のとおりとする。

(1) 町の広報活動、国及び県など関係機関の広報に関するもの

(2) 町内の社会公共的団体の活動助長に関するもの

(3) 農林業の振興に関する情報

(4) 火災及び風水害などの情報

(5) 人命、財産の保護、災害などの救援及び非常時の連絡に関するもの

(6) その他、公共性があると認められるもの

(放送の禁止事項)

第4条 次に掲げる事項は、本放送では放送しない。

(1) 特定団体及び個人の利得行為に関するもの

(2) 特定の政治団体及び宗教団体に関するもの

(3) その他、管理者が放送利用上不適当と認めたもの

(放送の優先順位)

第5条 放送の優先順位は、①親局、②地区局及び③子局とする。ただし、非常時の場合は、この限りでない。

(放送の担当と任務)

第6条 親局の企画及び放送は、総務課が担当する。

2 地区局における企画及び放送は、えひめ南農協が担当する。

3 子局放送は、別に定める「松野町防災行政用無線子局運用規程」によるものとする。

(放送運営委員会)

第7条 第1条の目的達成と放送内容充実のため、放送運営委員会を設置する。委員は次に掲げる者を、町長が委嘱する。

(1) 町議会議長

(2) 公民館館長

(3) 部落区長(10名)

(4) えひめ南農業協同組合松野支所長

(5) 消防団長

(6) 町議会総務常任委員会委員長

(7) 商工会長

(放送者の選任)

第8条 放送者(アナウンサー)は、町長が任命し総務課に配置する。放送者の事故があるときに備え、ほかに2名の補助員を委嘱する。

(原稿の起案及び収集)

第9条 放送原稿は、所属長(機関、団体の長又は代理者)の決裁を経て、原則として放送の前日の午後1時までに、規定の用紙に整理の上、総務課に出すものとする。

2 提出された原稿については、係が補筆及び補完して町長の決裁を受け、放送者に回し、放送者が放送するものとする。

(その他)

第10条 放送施設の運営に当たっては、この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和60年10月28日から適用する。

(平成10年4月1日訓令第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

松野町防災行政用無線局運用要綱

昭和60年10月28日 訓令第1号

(平成10年4月1日施行)