○松野町水防協議会条例
昭和55年10月1日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、松野町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及びその代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(職務代理者)
第4条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(任期)
第5条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(招集)
第6条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第7条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 協議会の議事は、出席委員の可半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き、会長が委嘱する。
2 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。