○松野町公印規程

平成11年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 松野町の公印に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、事務処理上、自ら管理することが適当でないと認められるときは、あらかじめ所属の職員の中から公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を指定して補助させることができる。

(公印の新設、改刻又は廃止の手続)

第3条 公印管理者は、公印を新設し、改刻(現にある印章が損傷、磨滅又は亡失のため、それに代わる印章を更に作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印の新設(改刻、廃止)承認願(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印について、必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用禁止)

第5条 公印は、前条の規定による登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、指定の容器に納め、所定の場所で厳重に保管しなければならない。ただし、公印管理者又は公印取扱者(以下「公印管理者等」という。)の承認を受けた場合は、所定の場所以外に持ち出して保管することができる。

2 公印を事務の都合により、所定の場所以外で使用しようとする者は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記載し、公印管理者等の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に原議書を添え、公印管理者等に提示し、審査を受けた後所定の場所で当該文書に公印を明瞭に押印しなければならない。

2 前項の審査は、次に掲げる訓令による手続を経ているかを審査するものであって当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(1) 松野町役場処務規程(平成11年訓令第1号)

(2) 松野町役場事務決裁規程(平成29年訓令第28号)

(印影の印刷)

第8条 一時的又は常時に大量に公印を押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により公印の規定の寸法により難いときは、印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認願(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長(以下「所管課長」という。)が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、電子印使用承認願(様式第5号)により、総務課長の承認を受けなければならない。

3 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新設し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して次により保存しなければならない。

(1) 町印、町長印及び町長職務代理者印 10年

(2) 前号以外の公印 5年

2 前項の保存期間を経過した公印は、総務課長において裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第12条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年5月14日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月12日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

松野町公印の種類等

種類

ひな形番号

書体

寸法(mm)

用途

管理者

個数

愛媛県北宇和郡松野町の印

1

てん書

60×60

表彰状、感謝状及び賞状用

総務課長

1

愛媛県北宇和郡松野町役場の印

2

てん書

30×30

役場名をもってする文書

総務課長

1

松野町長の印

3

てん書

30×30

表彰状、感謝状及び賞状用

総務課長

1

北宇和郡松野町長の印

4

てん書

20×20

町長名をもってする文書

総務課長

2

北宇和郡松野町長の印

5

てん書

20×20

町長名をもってする文書一般(携帯用)

総務課長

1

北宇和郡松野町長の印

6

てん書

17×17

町長名をもってする文書

町民課長

1

北宇和郡松野町長の印

7

てん書

20×20

町長名をもってする文書

吉野生支所長

1

松野町長職務代理者の印

8

てん書

21×21

町長職務代理者執務のとき、町長印の使用区分に準ずる

総務課長

2

松野町長職務代理者の印

9

てん書

21×21

町長職務代理者執務のとき、町長印の使用区分に準ずる

町民課長

1

松野町副町長の印

10

てん書

18×18

副町長名をもってする文書

総務課長

1

松野町会計管理者の印

11

てん書

18×18

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

松野町長の印

12

楷書体

4×15

個人番号カード等の記載事項証明等

町民課長

1

町長姓印

13

楷書体

径6

戸籍原文の末文印

町民課長

1

吉野生支所長の印

14

てん書

17×17

支所長名をもってする文書

吉野生支所長

1

松野町出納員の印

15

てん書

18×18

出納員名をもってする文書

吉野生支所長

1

松野町国民健康保険の印

16

てん書

24×24

国民健康保険被保険者証等

町民課長

1

虹の森まつの保育園長の印

17

てん書

18×18

保育園長をもってする文書

虹の森まつの保育園長

1

松野町国民健康保険吉野診療所の印

18

てん書

21×21

吉野診療所名をもってする文書

中央診療所長

1

松野町国民健康保険谷口診療所の印

19

てん書

21×21

谷口診療所名をもってする文書

中央診療所長

1

目黒診療所長の印

20

てん書

18×18

目黒診療所長名をもってする文書

中央診療所長

1

松野町国民健康保険中央診療所の印

21

てん書

21×21

中央診療所名をもってする文書

中央診療所長

1

○○課長の印

22

てん書

18×18

課長名をもってする文書

○○課長

松野町課設置条例(昭和46年条例第21号)第1条に定める課の数

(注) ひな形は、次のとおり

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

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13

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松野町公印規程

平成11年4月1日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)