○松野町事務委任規則

平成12年9月29日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、松野町長の権限に属する事務の一部を、法第180条の5に定める委員会及び松野町議会(以下「委員会等」という。)に委任することを目的とする。

(委任する事務の種類)

第2条 委員会等に委任する事務の種類は、次に掲げるものとする。ただし、松野町役場事務決裁規程(平成29年訓令第28号。以下「決裁規程」という。)別表第1に定める町長の決裁を要する事項を除く。

(1) 委員会等の所掌に係る事項についての収入の調停及び通知

(2) 委員会等に配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令

(3) 委員会等の所管に属する物品のうち不用に帰したものの処分

(4) 委員会の所管に属する施設の使用料の徴収及び減免

(5) 委員会等の所管に属する行政財産の目的外使用の場合の使用料の額の決定及び徴収並びに減免

(委任事務の決裁権限)

第3条 前条に定める委任事務の決裁権限は、次に定めるとおりとする。

2 教育委員会教育長の専決事項は、決裁規程第7条に定める副町長の専決事項の規定を準用する。

3 委員会等の課長、事務局長の専決事項は、決裁規程第8条に定める課長の専決の規定を準用する。

4 町長がその必要と認めたときは前3項の規定にかかわらず、その権限を委員会等及び委員会等の委員等若しくは執行機関の事務を補助する職員にその権限を委任することができる。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

松野町事務委任規則

平成12年9月29日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年9月29日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第4号