○議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成12年9月29日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(自動車損害賠償責任保険及び道路賠償責任保険による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。

3 愛媛県市町総合事務組合を構成する市町及び一部事務組合の数の増減及びこれに係る当該組合規約中別表の市町名及び一部事務組合を増減すること。

4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第5号)第2条の規定による議会の議決を経て締結した工事又は製造に関する請負契約で、請負代金の増額若しくは減額が当該請負代金額の10分の2を超えない変更契約を締結すること。ただし、変更契約金額が当該請負代金額の10分の2以下であっても、その額が5,000万円を超える場合は除く。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成12年9月29日 種別なし

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年9月29日 種別なし