○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和59年4月9日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和59年4月9日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年4月9日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第4号