○町長の職務代理者の順序を定める規則

昭和53年11月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、町長及び副町長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長の職にある者

第2順位 ふるさと創生課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月1日規則第13号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年12月28日規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の職務代理者の順序を定める規則

昭和53年11月1日 規則第4号

(平成27年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年11月1日 規則第4号
昭和58年8月1日 規則第11号
昭和63年7月1日 規則第3号
平成5年8月1日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第8号
平成16年11月4日 規則第14号
平成17年12月28日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第4号
平成19年5月18日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第6号
平成27年9月2日 規則第21号