○町長の職務代理者の順序を定める規則
昭和53年11月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、町長及び副町長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある者
第2順位 ふるさと創生課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月1日規則第13号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年12月28日規則第15号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。