○松野町バス等運行管理要綱

平成10年12月25日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町有のマイクロバス及び10人乗り自動車(以下「バス等」という。)の適正な運行を確保するため、その使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用団体等)

第2条 バス等は、町が自ら使用し、又は共催しようとする事業の用に供する場合(以下「公用使用」という。)のほか、次の場合に運行することができる。

(1) 学校行事及び部活動等における大会への参加

(2) 保育園行事

(3) その他行政運営上、町長が特に必要と認めるもの

(使用手続)

第3条 バス等を使用しようとするときは、公用使用にあっては主管課等の長が、学校又は保育園若しくはその他の団体が使用する場合にあってはその代表者が関係課等の長を通じて総務課長にバス等使用申込書(別記様式)を使用する日の14日前までに提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可をした後において公用使用の必要が生じたときは、総務課長はその許可を取り消し、又は必要な調整を行うことができる。この場合において総務課長は、速やかにその内容を当該申込者に通知するものとする。

(運行)

第4条 バス等の運行区域及び運行時間は、次のとおりとする。ただし、公用使用及びこれにより難い特別の事由があり町長が特に認めた場合にあっては、この限りでない。

(1) 運行区域 四国内とし、1日の走行距離は300キロメートル以内とする。

(2) 運行時間 本庁の執務時間内

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、バス等運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第1条の規定による改正前の松野町バス運行管理要綱及び第2条の規定による改正前の松野町10人乗りバス運行管理要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年4月11日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年5月10日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年7月26日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月18日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(松野町10人乗りバス運行管理要綱の廃止)

2 松野町10人乗りバス運行管理要綱(平成7年要綱第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際に現にある改正前の松野町バス運行管理要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この訓令の施行の際に現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

松野町バス等運行管理要綱

平成10年12月25日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年12月25日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第10号
平成20年4月11日 訓令第6号
平成22年5月10日 訓令第11号
令和3年7月26日 訓令第12号
令和4年5月18日 訓令第12号