○松野町有車両の管理、運行及び安全運転等に関する規程

平成12年9月29日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、町有の自動車及び原動機付自転車(消防用車両を除く。)の管理、運行及び安全運転等に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両管理の主管者)

第2条 車両の総括的管理事務は、総務課長が主管し、運転日誌等諸報告に基づいて車両の更新、補修及び改造その他管理、運用に必要な方策を樹立するものとする。

2 車両は、本町の課、室及び出先機関等(以下「課所」という。)の業務の態様により特に必要とする課所に配置する。

3 前項の規定により車両を配置された各課所の長(以下「課所長」という。)は、当該配属された車両の管理、運行等について責任を負うものとする。

(運行管理責任者)

第3条 車両の総合的運行管理責任者は総務課長とし、車両の運行全般について、指揮及び調整権を有するものとする。

(使用許可)

第4条 総務課配置のバス(コミュニティバスを除く。)を使用するものは、あらかじめバス使用申込書(別記様式)により当該車両の管理係の承認を受け、総務課長の許可を受けなければならない。

(使用申込み)

第5条 普通自動車及び軽自動車のうち総務課長の指定する車両(コミュニティバスを除く。)を使用するものは、あらかじめ総務課の指定する方法により、申込みをしなければならない。

(運行服務)

第6条 車両の使用者は、許可された条件に従って車両を運行するものとし、用務後速やかに帰庁しなければならない。

(緊急な使用運行)

第7条 管理係及び各課所長は、当該管理する車両について総務課長から緊急な使用運行の申出があった場合においては、やむを得ない事由によるもののほかこれに応じなければならない。

(安全運転管理者)

第8条 この規程による安全運転管理責任者は、総務課長とする。ただし、総務課長に事故があるときは、総務課長の指名する職員がその職務を代行する。

2 総務課長は、町長の承認を得て安全運転に関する事務を他の職員に委任することができる。

(運転者の心構え)

第9条 運転者は、車両の運転に当たっては人命尊重の精神に徹し安全を第一としなければならない。

2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第10条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身の保持にあることを認識し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 健全な私生活を営み明朗化に努めること。

(2) 運転に従事する前夜は、充分な睡眠をとるよう努めること。

(3) 同僚との和を図り明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装)

第11条 運転者は、運転業務に適した端正な服務を着用しなければならない。

(運転の禁止)

第12条 疾病、過労、飲酒その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれのあるときは、運転業務に従事してはならない。

(運転の変更等)

第13条 運転者は、みだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

(運転等に当たり遵守すべき事項)

第14条 運転者は、運転等に当たっては交通関係法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の使用許可条件の範囲内において車両使用者の業務に協力すること。

(2) 安全運転管理者及び補助者の指示に従い、安全運転に心掛けること。

(3) 管理係の指示に従って車両を運行すること。

(交通事故等の場合の処置)

第15条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他応急措置を行うとともに安全運転管理者に報告しなければならない。

2 運転者は、法令違反をしたときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

3 前2項の報告を受けた安全運転管理者は、その状況を安全運転管理責任者に報告するものとする。

(使用許可簿兼運転日誌)

第16条 運転者は、使用許可簿兼運転日誌に所要事項を記録し、管理係の点検を受けなければならない。

2 前項の使用許可簿兼運転日誌は、管理係において毎月1回総務課長の検閲を受けるものとする。

(管理係の選任等)

第17条 第2条第2項の規定により車両を配属された各課所長は、当該配属された車両ごとに管理係を選任し、総務課長に届け出なければならない。

2 管理係は、総務課長及び課所長の命を受け車両の運行、管理保管等与えられた職務を遂行する。

(車両管理義務)

第18条 管理係は、担当車両及び附属品を厳重に保管し、常にその手入れを怠らずいつでも運行の用に供せる状態に整備しておかなければならない。

(日常の点検)

第19条 管理係又は運転者は、運行の開始前に必ず車両の点検を実施し、所要の整備を行うものとする。

(車両事故等の報告)

第20条 運転者は、車両事故を生じ、又は車両及び附属品を破損し、又は滅失したときは、当該車両の属する課所長を経て総務課長に報告しなければならない。

(車庫の整頓)

第21条 管理係は、常に担当車両を格納する車庫の担当責任者に協力して車庫の内外を清掃し、車両その他器具を整頓し、火気は厳重に避け、危険な場所で喫煙はさせないようにしなければならない。

(車両の格納)

第22条 運転者は、運行終了後は車両を清掃し、所定の車庫に格納し、かつ、エンジン及び盗難防止のカギは、所定の場所に保管して当該車両の管理係に保管の引継ぎをしなければならない。

(この規程の準用)

第23条 消防用車両の管理、運行等については、この規程に準じて別に定めるところによる。

(補則)

第24条 その他の車両の管理、運行、安全運転等についてこの規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年4月6日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の松野町役場処務規程、第6条の規定による改正前の松野町有車両の管理、運行及び安全運転等に関する規程、第12条の規定による改正前の松野町在宅寝たきり老人等介護手当支給事業実施要綱、第13条の規定による改正前の松野町介護予防・地域支え合い事業実施要綱、第14条の規定による改正前の松野町介護保険料の減免基準に関する要綱及び第15条の規定による改正前の松野町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年9月2日訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

松野町有車両の管理、運行及び安全運転等に関する規程

平成12年9月29日 訓令第15号

(令和4年5月18日施行)